日本もいよいよ「電子渡航認証(ETA)」導入国の仲間入りをする。2026年6月5日、日本政府は電子渡航認証制度JESTA(Japan Electronic System for Travel Authorization)創設を盛り込んだ改正出入国管理法を公布した事実。米国ESTA・英国ETA・韓国K-ETAに続き、無査証で行き来していた日本旅行も、出発前にオンラインで事前承認を受ける時代を予告するものだ。
法律としてすでに確定したこと
JESTAは2026年3月10日の閣議決定を経て、4月28日に衆議院、5月29日に参議院を通過し、第221回特別国会で成立、6月5日に令和8年法律第32号として公布された事実。対象は韓国・米国を含む査証免除74か国・地域の短期滞在者で、承認がなければ航空会社・船会社が搭乗自体を拒否する仕組みとして設計されている事実。施行時期は公布日から2029年3月31日を超えない範囲で政令により指定される事実。
まだ決まっていないこと
法律は手数料を「政令で定める額」とだけ規定しており、今回の調査時点(2026年7月)まで具体的な金額は公式に確定・発表されていない事実。審査にかかる時間や承認の有効期間についても公式発表はない事実。日本を単純経由(乗り継ぎ)する旅行者の一部をJESTA対象に含める方向で検討されているが、正確な適用範囲は今後政令・省令で定められる予定だ事実。
他国のETAと何が違うか
制度 · 手数料 · 有効期間 · 状態
🇺🇸 ESTA · $40.27 · 2年 · 施行中
🇬🇧 UK ETA · £20 · 2年 · 施行中
🇪🇺 ETIAS · €20 · 3年 · 2026年第4四半期に開始予定・申請前
🇰🇷 K-ETA · ₩10,000 · 3年 · 施行中(日本など22か国は2026.12.31まで一時免除)
🇯🇵 JESTA · 未定 · 未定 · 法律成立・公布済み、施行は2029.3まで
他国はすでに手数料と有効期間を確定して運用中か(ESTA・UK ETA・K-ETA)、施行が目前(ETIAS)であるのに対し、JESTAは法律が成立しただけで、旅行者が実際に直面する条件は一つも確定していない異例の段階にある——これは今回の調査で確認した事実関係に対するFitTrip編集部の見解だ意見。
既存の税関申告とは異なる手続き
JESTAは搭乗前段階の手続きだ。一方、日本の税関が求める携帯品・別送品申告書は、入国時にすべての入国者に別途課される義務であり、JESTA導入とは無関係にそのまま維持される事実。両者はタイミングと目的が異なるため、JESTAの承認を受けたからといって税関申告の義務がなくなるわけではない。
韓国の旅行者は今何を知っておくべきか
2026年7月現在、韓国パスポート保持者が今すぐ準備すべきことはない。JESTAはまだ施行されておらず、施行時期が政令で公示されるまでは、これまでと同様に無査証短期滞在が可能だ事実。ただし施行後は搭乗前にオンラインで事前承認を受ける仕組みがすでに法律で確定しているため、正確な手数料・処理時間・乗り継ぎ規定が公式発表される前に特定の金額や所要時間を断定して案内するのは時期尚早というのがFitTrip編集部の判断だ意見。確定案内は日本出入国在留管理庁の公式サイトを通じて行われる予定だ。